(平成30年10月)
当社は、金融商品取引法および金融商品取引業等に関する内閣府令の規定に基づき、お客様の利益を不当に害するおそれのある取引(以下、「対象取引」といいます。)を特定および類型化し、お客様の利益が対象取引によって不当に害されることのないように対象取引を管理する体制を以下のとおり構築します。
対象取引は、個別具体的な事情に応じて対象取引に該当するか否かが決まるものですが、例えば、次に掲げる取引は、対象取引に該当するものとして管理いたします。
当社は、内部管理統括責任者を利益相反管理統括者とし、原則として以下の方法またはその組み合わせにより、対象取引を管理いたします。
現在のところ、管理対象となるグループ会社は存在しません。