利益相反管理方針

(平成30年10月)

1. 利益相反管理方針の概要

当社は、金融商品取引法および金融商品取引業等に関する内閣府令の規定に基づき、お客様の利益を不当に害するおそれのある取引(以下、「対象取引」といいます。)を特定および類型化し、お客様の利益が対象取引によって不当に害されることのないように対象取引を管理する体制を以下のとおり構築します。

2. 対象取引の特定・類型化

対象取引は、個別具体的な事情に応じて対象取引に該当するか否かが決まるものですが、例えば、次に掲げる取引は、対象取引に該当するものとして管理いたします。

  1. お客さまと当社またはグループ会社もしくは他のお客さまとの利害が対立している 場合において、お客さまの利益を不当に害する取引
  2. 当社が保有する未公表の情報を利用して当社またはグループ会社もしくは特定のお客さまを利する結果、お客さまの利益を不当に害する取引
  3. お客さまと当社またはグループ会社もしくは他のお客さまとが同一の対象に対して競合する場合において、お客さまの利益を不当に害する取引

3. 対象取引の管理体制

当社は、内部管理統括責任者を利益相反管理統括者とし、原則として以下の方法またはその組み合わせにより、対象取引を管理いたします。

  1. 部門の分離その他の情報隔壁・情報遮断
  2. 取引の条件もしくは方法の変更
  3. 一方の取引の中止
  4. 利益相反のおそれがある旨の顧客への開示
  5. 情報共有者の監視

4. 管理対象となるグループ会社

現在のところ、管理対象となるグループ会社は存在しません。